寄附のお願いについて
名古屋清港会は、名古屋港とこれに接続する河川の漂流物等の除去と投げ捨て防止に関する事業を行うことにより、港の美化と航行船舶の安全を図り、公衆衛生の向上に資することを目的とした公益社団法人です。
当社団の事業は、会員の方々の会費及び名古屋港管理組合さま並びに隣接市村さまからの補助金・負担金により運営しているところですが、今後更に港や川の美化を図っていくために、皆さまからのご支援を募集しています。いただいたご支援は名古屋港、堀川、新堀川、中川運河の清掃活動や啓発宣伝活動のために大切に使わせていただきます。
皆さまからお預かりいたします寄附金は、当会の「寄附金等取扱規程」に則り、有効に使用させていただきます。
PDF 寄附金等取扱規程皆さまのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
寄附金募集要項
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目的
名古屋港内、堀川、新堀川、中川運河の水面の清掃活動や啓蒙宣伝活動のため。
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使途
名古屋港内、堀川、新堀川、中川運河の水面の清掃活動や啓蒙宣伝活動のための経費に要する。
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募集対象
個人の皆さま及び法人の皆さま。
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寄附の申し込み方法
寄附金をお申し込みされる場合は、お手数をおかけいたしますが、下記より申し込みフォームから寄附情報の送付、もしくは下記より申込書をダウンロードいただき必要事項をご記入の上、当社団まで郵送もしくはFAXでお送りください。
■お問い合わせ連絡先公益社団法人 名古屋清港会
〒455-0012 名古屋市港区作倉町1番95号
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寄附金のお振込先口座
ご寄附の際は恐れ入りますが、下記の金融機関をご利用下さいますようお願いいたします。
振込先① 三菱UFJ銀行 名古屋港支店(普通)0194717 振込先② 愛知銀行 港支店(普通)711817 口座名義 公益社団法人名古屋清港会(シャ)ナゴヤセイコウカイ) 恐れ入りますが、振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。
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金額
寄附は一回につき、1,000円以上でお願いいたします。
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粗品
ご寄附をいただいた方々には、粗品をお送りいたします。
使用時/約H440×W450×D120mm
収納時/H80×W165×D80mm
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税制上の優遇について
当会は平成25年4月1日に公益社団法人へ移行しました。公益社団法人は、税制上の「特定公益増進法人」に該当し、当会が実施している公益目的事業を支援するために支出された寄附金については、税制上の優遇制度が認められています。寄附金税制優遇については、①個人さまと②法人(民間企業等)さまのそれぞれについて定められています。
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①個人さまの場合
所得税の計算において優遇措置が認められ、確定申告を行うことによって、一定額の控除(寄附金控除)を受けることができます。寄附金控除には、「所得控除」と「税額控除」の2つがありますが、当社団への寄附に適用されるのは前者の「所得控除」となります。
また、愛知県にお住まいの方は住民税の税額控除を受けることもできます。
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所得控除について
寄附金合計額(※)-2,000円=所得控除額
確定申告時に所得控除額が所得金額から差し引かれて、所得税額が計算されます。
※寄附額は寄附をした個人の所得の40%が限度額となります。
※所得税率は年間の所得金額によって異なりますので、国税庁のホームページにてご確認ください。
LINKNo.2260 所得税の税率|所得税|国税庁 -
住民税の税額控除について
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<愛知県にお住まいの方>
当法人は、愛知県から条例において県民税の控除対象団体と指定されておりますので、愛知県民の方は個人県民税の税額控除の対象となります。
LINK条例指定寄附金の取扱いについて - 愛知県 -
<名古屋市にお住まいの方>
当法人は、名古屋市の条例において市民税の控除対象団体と指定されておりますので、名古屋市民の方には個人県民税に加え、個人市民税の税額控除の対象になります。
LINK名古屋市:寄附金税額控除について(暮らしの情報)
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<愛知県にお住まいの方>
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所得控除について
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②企業・法人さまの場合
法人さまの寄附については、特定公益増進法人に対する寄附に適用される別枠の損金算入をご利用いただくことができます。
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特定公益増進法人等に対する寄附金
特別損金算入限度額 (資本金等の金額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
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一般の寄附金
損金算入限度額 (資本金等の金額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
特定公益増進法人等に対する寄附金のうち、特別損金算入限度額を超えた部分については、他の寄附金とあわせて一般の寄附金の損金算入限度額まで損金算入できます。
(例) 資本金等の金額が1,000万円、所得金額が1,500万円、1年決算の法人
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特別損金算入限度額
・資本金等の金額 10,000,000×12/12×0.375%=37,500円
・所得金額 15,000,000×6.25%=937,500円
・特別損金算入限度額 (37,500+937,500円)÷2=487,500円・・・① -
一般寄附金損金算入限度額
・資本金等の金額 10,000,000×12/12×0.25%=25,000円
・所得金額 15,000,000×2.5%=375,000円
・一般寄附金算入限度額 (25,000+375,000円)÷4=100,000円・・・②
他の寄附がない場合、当会への寄附のうち、①+②の合計額 587,500円まで損金算入が認められます。
確定申告の手続き等について、詳しくはお近くの税務署、税理士までご確認ください。
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①個人さまの場合
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受領証明書について
ご寄附金の入金を確認した後、寄附金受領書を郵送いたします。本寄附は税制優遇措置が受けられます。確定申告時まで大切に保管してください。
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寄附者の顕彰
ご芳名をホームページに掲載させていただきます。(ご了解をいただいた方のみ)